エムスマートカード規約
Terms
会員約款
第1条(会員資格)
会員とは本規約内容及び個人情報の取扱いについてすべて承認の上、所定の手続きをされ、エムスマートカードの発行を受けたお客様を言います。
第2条(入会方法)
所定の入会申込書に必要事項を記入していただき申し込みください。
(その場でカードを発行いたします。)
第3条(会員特典)
(1)まつばや全店で現金、エムスマートカードでお買い物の際にお買上げ額200円(税別)につき1ポイントを付与します。
(2)まつばや全店でクレジット、コード決済でお買い物の際にお買上げ額400円(税別)につき1ポイントを付与します。
(3)貯められたポイントは100ポイント単位で100円分のお買い物にご利用いただけます。
第4条(会員カードの発行)
(1)記入いただいた申込書と引き換えに会員カードを発行いたします。
(2)会員カードはお一人様1枚限りの発行となります。
(3)カード発行手数料として、カード発行時に100円(税込)を申し受けます。
※旧エムカードより移行の場合は手数料をいただきません。
第5条(会員カードの利用)
(1)会員カードはまつばや全店でご利用になれます。
(2)会員カードを利用されるときは、ご会計前にレジ係員にご提示下さい。
※会員カードをお忘れの場合ポイントが付与されませんのでご注意ください。
(3)ポイントの有効期限は最終お買上げ日より1年間とさせていただきます。
1年以上カードの提示によるお買上げが無い場合、それまでのポイントは消滅いたします。
(4)一部商品にはポイント付与しない商品があります。
(たばこ、郵券、金券、指定ゴミ袋、カード発行手数料)
(5)電子マネーのご利用については「エムスマートカード電子マネー利用約款」を参照ください。
第6条(返品時の処理)
会員の都合、その他の理由でお買上げ商品を返品する場合、レシートとともにカードをご提示していただき、該当商品のお買上げ時に加算した各種ポイント及びお買上げ金額を減算させていただきます。
第7条(会員カードの再発行)
(1)会員カードの紛失、盗難、破損した場合、速やかに入会受付店舗へお申し出て、カードの再発行の手続きを行ってください。その際カード再発行費用として100円(税込)をご負担いただきます。
※同じ会員カード番号の再発行は出来ません。カード再発行の場合、旧カードのポイントはすべて失効となります。
第8条(届出事項の変更・退会)
(1)住所、氏名、電話番号などの届出内容に変更があった場合、速やかに入会受付店舗へ申し出てください。
(2)会員カードから退会される場合には、入会受付店舗にて退会の届出とカードをご返却下さい。
※退会された場合、カードに貯められたポイントはすべて失効になります。また、カード発行費用の返金は出来ません。
第9条(会員情報の管理)
(1)入会申込書により登録された会員情報(個人情報)は、株式会社 松葉屋が責任を持って管理します。
(2)弊社が取得した会員情報(個人情報)の利用目的等については、「個人情報の取扱いについて」をお読み下さい。
第10条(不正な取得・利用等)
(1)次のいずれかに該当するときには、当社は、会員に本カードのご利用をお断りし、本カード自体を無効扱いとしたうえで、会員の本カードを当社にお引渡しいただくものとします。
①会員が不正な方法により本カードを取得され、または、会員が不正な方法により本カードを取得されたことを知って使用した場合や使用しようとした場合。
②本カードが改竄、偽造、または変造されたものである場合。
③本約款に違反した場合。
④その他、本カードの利用が不正であると当社が認める場合。
(2)当社は前各号の疑いがある場合、調査のため一時的に本カードをお預かりできるものとします。
(3)会員は前1項の場合においても、払戻しまたは本カードの再発行もしくは交換のいずれも一切請求することができないものとします。
< 個人情報の取扱いについて >
弊社はエムスマートカード入会時に、またはカードの利用時に収集させていただいたお客様の個人情報は、次の目的で利用させていただきます。
①カード拾得時やお忘れ物等の問い合わせの際にカード情報照会を行いお客様への連絡に利用します。
②カードの紛失・盗難・破損などの届出時の、カード再発行の際の本人確認に利用します。
③まつばやからのお買い得情報やキャンペーン告知などを、DM等でご案内することがあります。
④お客様の購買傾向を把握するための分析資料として、個人を特定しない統計資料を作成することがあります。
⑤その他、お客様からの各種問合せへの対応を行うために利用します。
※上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、改めて利用目的を明示して、お客様の同意をいただきます。
電子マネー利用約款
第1条(本約款の趣旨)
本利用約款(以下「本約款」といいます)は株式会社松葉屋(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義したエムスマートカード(以下「本カード」といいます)のご利用について規定するもので、本カードの所持者(以下「会員」といいます)は本約款に従ってお取引いただくものとします。
第2条(定義)
本約款において使用する語句の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
(1)本カード
当社発行の前払式支払手段である加減算型カードで、貨幣価値情報を電子データに代えて、繰り返し入金(以下「チャージ」といいます)することができ、また入金された金額をもって当社指定の店舗において商品を購入することができる機能を備えたものをいいます。
(2)会員
本約款の規定の全部の内容を理解、同意および承諾した上で、当社(当社から引渡しを受けた第三者を含みます)から本カードの引渡しを受け、現実に本カードを所持される方であって、本約款に規定された利用をされる方をいいます。
(3)商品
当社各店にて販売する商品(ギフト券、本カード、金券類、一部商品を除く)、または当社が提供する役務やサービスなどを総称したものをいいます。
(4)エムスマートカード取扱店
まつばや各店でご利用いただけます。具体的なカード取扱店の場所や情報に関しては、本約款末尾に記載された本カードに関するお問合せ窓口にお問合せいただくか、当社ホームページにてご覧いただけます。
(5)バリュー
会員が商品の給付を当社に請求する上で必要となる流通貨幣に相当する価値をいいます。(なお、本カードの最終ご利用日現在における当該本カードのバリュー残余数量を、以下「残高」といいます)
(6)商品購入による利用
商品の給付を受けるために必要な残高を有する本カードをカード取扱店に提示することにより商品の給付を請求し、かつ当該商品の給付を受ける行為の総称をいいます。
(7)入金
商品の給付を請求するために必要な残高を有しているか否かを問わず、本カードについて、本約款に規定する金額以上の金額をカード取扱店に対して支払うこと、または、その他の当社が指定する方法により、本カードの残高を増加させる行為をいいます。
(8)残高照会
本カードをカード取扱店に提示することにより、または、その他の当社が指定する方法により、当該本カードのバリューの残高を確認する行為をいいます。
(9)ご利用
本カードへの入金、および本カードの商品購入による利用の行為を総称して「ご利用」といいます。
第3条(カードの発行)
1.当社は、まつばや各店において本カードを発行するものとし、会員は、本約款に規定する発行手数料をお支払いいただくことにより、本カードの交付を受けることができるものとします。
2.本カードの発行の際に支払われた発行手数料は、理由の如何を問わず返還・払い戻しはしないものとします。
第4条(本カードのご利用)
会員は、まつばや各店においてのみ、本カードのご利用をすることができるものとします。
第5条(入金の方法)
1.本カードへの入金は、カード取扱店にて承るものとします。
2.会員は現金により、本カードへ入金することができるものとします。
3.本カード1枚の1回あたりの入金は、1,000円以上1,000円単位で可能です。ただし、1回あたりの入金上限は49,000円とします。
4.本カードへ蓄積できる上限額は、本カード1枚につき50,000円とします。ボーナスバリューを含む支払い可能額は残高分すべてとします。
第6条(利用の方法)
1.本カードにて商品をご購入される場合には、まつばや各店のレジにて本カードをお渡しいただくものとします。本カードに入金された金額から商品購入合計額を差し引くことにより、金銭にてお支払いされた場合と同様の効果が生じます。この場合、商品購入合計額及びお支払い後の本カード残高はレシートに表示されますので会員はそれらに誤りがないかを確認するものとします。
2.お渡しいただいた本カードの残高が商品購入合計額に満たない場合は、改めて本カードに入金いただくか、または不足分を現金もしくは当社が指定する支払い方法によりお支払いいただくものとします。
3.一度のお支払い可能枚数は1枚までといたします。さらに不足分がある場合は現金もしくは当社が指定する支払い方法にてお支払いいただくものとします。
4.会員は第6条各号の処理の後において、本カードにより利用された数量、および、当該利用後の当該本カードの残高を表示したレシートまたは明細書その他の当社が指定する書面(以下、単に「レシート」といいます)をカード取扱店から受け取るものとし、かつ当該レシートに記載された事項に過誤がないことを確認しなければならないものとします。なお、この場合当該レシートの受取時に会員から特段の申し出がないかぎり、会員が当該記載された事項に過誤がないことを確認したものとみなすものとします。
5.本カードを複数枚お持ちであっても、各本カード残高を1枚の本カードに統合することはできません。
第7条(残高照会の方法)
1.会員は、第6条に規定するレシートによる残高照会のほか、カード取扱店において本カードを提示していただくことにより、本カードの残高照会をすることができます。
2.当社の指定するウェブサイトにて残高を確認される場合は、本カード裏面に記載された16桁のカード番号と6桁のPIN番号が必要です。
3.当社の指定するウェブサイトにおいては、残高のほかご利用の履歴も確認が可能です。但し、システムの都合上、ウェブサイト上で表示することができる履歴内容、履歴件数は当社が決めるものとします。
第8条(換金)
1.本カード自体または本カード残高の換金、返金および払い戻し等はいたしません。
2.但し社会情勢の変化、関係法令等の制定改廃、その他当社の都合により本カードの取扱いを全面的に廃止することを当社が決定した場合、例外的に会員は、当社に対して本カードの残高の払戻しを求めることができるものとします。この場合、当社所定の方法に従って、本カードの残高照会の結果に基づき払戻しを行うものとします。
3.前項の払戻しを行った場合は、会員より本カードを回収させていただくものとします。
第9条(再発行)
1.本カードを紛失した場合、もしくは盗難、改竄された場合、または会員の許可なく第三者に使用された場合であっても、本カード機能の停止、返金、または再発行はいたしません。
2.カードやカードの機能を破損することがありますので、本カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしないでください。
3.当社は本カードが毀損され、または、必要な機能が損なわれた場合、その原因が会員の故意または過失に基づかないことが明らかであり、かつ当該本カード磁気情報または裏面に記載されている特定の番号が判読可能であるときに限り、当社の判断により、当社所定の方法に基づいて、必要な残高を利用する機能を備えた新たな本カードを発行するものとします。
4.その際、当社は新しい本カードと引き換えに旧本カードの引渡しを求めることができるものとします。なお、新しい本カードの発行にあたっては、本カードの図柄及び属性は当社が指定させていただくものとし、会員は異議を述べないものとします。
第10条(ご利用期限に関する制限)
1.本カードを最後にご利用いただいた日の翌日を起算日として2年間ご利用がない場合、当該本カードは無効となり、当該本カードの残高の有無または多寡にかかわらず、返金等はしないものとします。(ご利用とは、入金、および本カードによる商品購入による利用をさします)
2.会員は、前項のご利用期限が到来した本カードに関するご利用および払戻し等の請求権、一切に関することができないものとします。
3.会員は、本カードを長期間にわたってご利用されない場合、十分注意しなければいけないものとします。
第10条-2(無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針)
1.当社は、エムスマートカードの紛失、盗難により、会員に生じた損失について、原則としてその責任を負わないものとします。
第11条(システム保守・障害等)
本カードに関するシステムの設計、管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス、カード偽造等に関する管理、その他やむ得ない事情により本カード取扱店の一部または全店において、当社は予告なく本カードのご利用内容の一部またはすべてにつき一時的に停止できるものとします。その際、本カードがご利用いただけないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第12条(業務委託)
当社は、本カードに関して行う業務を第三者に委託する場合があります。
第13条(質権等担保権設定の禁止)
1.会員は、本カードに質権等の担保の設定を一切することができないものとします。
2.当社は、会員が前項に違反した場合、当該違反から生じるトラブル等に一切関与しないものとし、かつ一切責任を負わないものとします。
第14条(裁判管轄)
本約款に基づくご利用および取引に関して会員と当社またはカード取扱店との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
会員(本状においてはエムスマートカードの入会申し込みをしようとする方を含みます)は、会員が現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第16条(本約款の変更)
1.当社は当社の判断において本約款を会員に事前に通知することなく変更することができるものとします。
2.本約款を変更するときには、変更後の本約款をカード取扱店の店頭あるいは本社に所定の期間備え置くものとします。
3.前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1カ月が経過した場合には当社は会員が当該変更を承諾したものとみなします。
第17条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを意義なく承諾するものとします。
第18条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第19条(利用者資金の保全方法)
資金決済法14条1項の規定の主旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
発行保証金保全契約:株式会社十八親和銀行
附則
本約款は、2023年9月1日からこれを適用します。
《エムスマートカードに関するお問合せ窓口》
株式会社 松葉屋
お客様窓口 0956-64-4420